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著作権について知る

複写

図書館資料の複写(コピー)にも、著作権法による制限がかけられています。ここでは、図書館内での複写に関する様々なケースについて解説します。

図書館資料の複写はできますか?

法令で定められた図書館では、調査研究の目的で利用者に対し複製物の提供を行うことができます(著作権法第31条)

図書館資料の複写は、著作権法31条に基づき、以下の条件下で認められます。

  • 複写部数は一人につき一部であること。
  • 図書の場合、複写範囲はその一部分であること(半分を超えないこと)。
  • 定期刊行物(雑誌)に掲載された個々の論文や記事はその全部が複写できるが、刊行後相当の期間を経たもの(次号が刊行されているか、あるいは刊行後3ヵ月を経過したもの)であること。
  • 複写の目的が、利用者の調査研究のためであること。
  • 有償無償を問わず、再複写したり頒布したりしないこと。

(参考) 国立国会図書館「複写」著作権にかかわる注意事項

複写ができる範囲

図書館では、著作権法第31条の範囲内で、著作物の一部分を複写することができます。著作物の一部分(複写できる範囲)については「著作物の一部分」について(国立国会図書館)を参考にしてください。

  • 図書:全体の半分まで。
  • 全集・論文集など複数の執筆者から成る図書:個々の作品・論文の半分まで。
  • 雑誌:最新号を除き、個々の論文すべて。但し、複数の論文を複写する場合は、1冊の半分を超えない範囲まで。
  • 楽譜:作品の半分まで。
  • 画集・写真集:個々の作品の半分まで。

※著作権を超えた範囲の複写を行う場合は、著作権者の許諾が必要です。
※著作権法の保護期間が終了した著作物については、全文複写が可能な場合があります。

メディアセンター内に設置されたコピー機を使う

著作権法の範囲内で複写を行ってください。

コピー機備付の「文献複写申込書」への記入が必要です。

  • メディアセンターでは、著作権法で定められた条件下で複写を行うことができます。著作権法で定められている複写可能な範囲であることを確認するため、文献複写申込書の記入が必要です。

メディアセンターのコピー機で、自分が持ち込んだノートや本なとをコピーすることはできません。

  • メディアセンターのコピー機は、著作権法第31条に基づいて、メディアセンターで管理している資料の複写を行うために設置されています。そのため、自分の持ち込んだ資料のコピーはお断りしています。

複写についてのよくある質問

Q. 図書館の資料をPDFにしてメールで送ってもらうことはできますか。

A. できません。
著作権法(公衆送信権)により、著作物を電話回線や電子メールで送信することが制限されています。これらを行うためには著作権者の許諾が必要となります。