図書館資料の複写(コピー)にも、著作権法による制限がかけられています。ここでは、図書館内での複写に関する様々なケースについて解説します。
図書館資料の複写は、著作権法31条に基づき、以下の条件下で認められます。
図書館では、著作権法第31条の範囲内で、著作物の一部分を複写することができます。著作物の一部分(複写できる範囲)については「著作物の一部分」について(国立国会図書館)を参考にしてください。
※著作権を超えた範囲の複写を行う場合は、著作権者の許諾が必要です。 ※著作権法の保護期間が終了した著作物については、全文複写が可能な場合があります。
著作権法の範囲内で複写を行ってください。
コピー機備付の「文献複写申込書」への記入が必要です。
メディアセンターのコピー機で、自分が持ち込んだノートや本なとをコピーすることはできません。
Q. 図書館の資料をPDFにしてメールで送ってもらうことはできますか。
A. できません。
著作権法(公衆送信権)により、著作物を電話回線や電子メールで送信することが制限されています。これらを行うためには著作権者の許諾が必要となります。