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著作権について知る

授業利用

このページでは、授業での著作物利用について注意点などをまとめています。
オンライン授業における著作物利用や、契約電子リソースを授業内で利用する際の注意事項もまとめました。

授業のために著作物を複製・利用できますか?

著作権者の利益を不当に害さない範囲で、「教育を担任する者」や「授業を受ける者」が著作物を「複製」したり、「公衆送信」することが可能です(第35条)

著作権第35条では以下の条件が定められています。

  • どこで:学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。
  • 誰 が:教育を担任する者や授業を受ける者
  • 何 を:公表された著作物
  • どれくらい:必要と認められる限度
  • できること:複製、公衆送信、公に伝達できる
  • 但し、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。また公衆送信を行う場合は補償金を支払わなくてはならない。

「教育を担任する者」「授業を受ける者」「複製」「公衆送信」などについての用語解釈は以下SARTRASのWebサイトや「改正著作権法第35条運用指針」にて詳細に説明されています。

オンライン授業における教材利用

従来の著作権法第35条では、授業目的の複製利用を行う権利は授業内に限られていましたが、2020年に施行された「改正著作権法」により、各教育機関が補償金を一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS)に支払うことで、著作権者の許諾を得ることなく公衆送信することが可能となりました。

改正著作権法第35条により可能になったこと

  • 資料の一部をオンライン授業で投影すること。
  • 資料の一部が掲載されたスライドを授業で投影すること。
  • 上記2つのオンライン授業動画を受講者限定のサーバにアップすること。
  • 資料の一部を教材として受講者限定のサーバにアップすること。

やってはいけないこと

著作権者の利益を不当に害する可能性が高いと考えられるような場合は著作権法35条の適用外となります。

  • 図書1冊すべて、あるいは大部分のPDFをサーバにアップすること。
  • 誰もがアクセス可能なWebサイト上で著作物を共有すること。
  • 授業で必要な部分以上の資料を共有すること。
  • 通常は全員が購入すべき著作物(問題集等)を購入の代替となるような形で共有すること。

※著作権者の利益を不当に害する可能性が高いと考えられる事例:改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)p.9~も参照してください。

注意が必要なこと

  • 電子ブックや電子ジャーナルなど慶應義塾が契約するオンライン資料を利用する場合、契約条件が著作権法に優先されますので、利用許諾契約の範囲内でご利用ください。教材として利用する(コースパック利用)際の利用条件はKOSMOSで確認できます(確認方法はこちら)。許諾の範囲が不明である場合は、版元に確認する必要があります。

授業において契約電子ジャーナル、電子ブック、データベースを利用する際の注意点

メディアセンターで契約するデータベース、電子ジャーナル・電子ブック等(以下、電子リソース)をオンライン授業で利用する場合、以下の点にご留意ください。資料や電子リソースの提供元の契約は、著作権法に優先されます。


・同時にアクセスできる人数が限られていることがあります。

以下の方法で確認してください。

【データベースの場合】

データベースナビでデータベース名を検索してください。

 

【電子ブックの場合】

主な電子ブックは以下の通りです。データベースに収録されている電子ブックは、データベースの同時アクセス数に準じます。

Maruzen eBook Library
原則同時アクセス1ですが、一部のタイトルは複数人による利用が可能な場合があります。
EBSCO eBooks
原則、同時アクセス1です。
ProQuest Ebook Central
以下の「利用可能状況」から確認できます。
 

・リモートアクセス(学外からの利用)ができないことがあります

以下の方法で確認してください。

【データベースの場合】

データベースナビでデータベース名を検索してください。

 

【電子ジャーナル・電子ブックの場合】

KOSMOSをタイトルで検索し、詳細を確認してください。

 

【以下のように表示される電子ブックの場合】
収録範囲(Available from xxxx など)もアイコンも表示されていない場合は、原則リモートアクセス可です。

・利用許諾契約の範囲内でご利用ください。

オンライン授業用の教材として電子ブック・電子ジャーナルの一部を配布する(コースパックにする)場合、以下の通り確認してください。

KOSMOSをタイトルで検索し、詳細を確認してください。

利用可否が書かれていない資料については、原則、日本の著作権法に従ってください。
特別対応をしている出版者もあります。

第35条に適合するかどうかの判断

メディアセンターでは、特定の授業において資料の利用が可能かどうか(第35条に適合するかどうか)といった質問を受けることがありますが、個別例について明確な判定を行っておりません。上記のような一般的な要件をお伝えした上で、最終的には、質問いただいた方にご判断いただいております。

授業利用についてのよくある質問

Q. ある授業で同一書籍の大部分を複写して配布したいのですが、授業を複数コマに分ければ可能ですか。

A. 改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)の「不当に害する可能性が高い例」(p.13)に例示されているケースと予想されます。
(例:同一の教員等が、ある授業の中で、同一の書籍の中から1回目の授業で第1章、2回目で第2章を複製して配布するというように、同じ著作物や出版物の異なる部分を利用することで、結果としてその授業での利用量が当該著作物や出版物の多くの部分を使い、市販物の売れ行きを低下させるようなこと)。同一著作物については、慎重な利用をお勧めいたします。
 

Q. オンライン授業で、テキストの一部を配信することは可能ですか。

A. 可能です。ただしSARTRASのガイドラインを確認の上、適正利用に留意してください。
SARTRAS のガイドライン「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)
 

Q. 慶應義塾が契約する電子ブックを教材に指定することは可能ですか。

A. 教材に指定することは問題ありません。
ただし、電子ブックは同時にアクセスできる人数やダウンロードできる量に制限があることが多いため、各自、利用終了後は速やかにログアウトしていただくなと譲り合ってご利用いただくようご案内ください。詳細や利用条件の確認方法については、授業において契約電子ジャーナル、電子ブック、データベースを利用する際の注意点を参照してください。
 

Q. オンライン授業で、慶應義塾が契約する電子ブックをダウンロードして共有することはできますか。

A. オンライン資料の利用については、契約が著作権法に優先されますので、利用許諾契約の範囲内でご利用ください。
教材として利用(=コースパック利用)する際の利用条件はKOSMOSで確認できます(確認方法はこちら)。許諾の範囲が不明である場合は、版元に確認する必要があります。
 

Q. オンライン授業で、自身が所有する電子ブックのPDFを学生に共有することはできますか。

A. ご自身が所有する図書をすべて共有することは「著作権者の利益を不当に害する」事例となる可能性があると考えられます。
メディアセンターに電子ブック等の所蔵がある場合は、そちらを契約の範囲内でご活用いただくことをご検討ください。
 

Q. 教材に指定している電子ブックにアクセスできない学生がいます。

A. 電子ブックなどのオンライン資料は、契約上、同時にアクセスできる人数が限られていることがあります。
詳細は授業において契約電子ジャーナル、電子ブック、データベースを利用する際の注意点をご確認ください。
同時アクセス数を超えて利用ができない場合は、しばらく待ってご利用ください。またご利用が終わったら、次に利用する方のために、速やかにログアウトしていただくようご案内ください。
 

Q. 図書館のDVD資料をオンライン授業で視聴することはできますか。

A. 補償金制度利用の申請を行った教育機関による、授業目的での公衆送信は可能と考えられます。
ただし、授業内で流すのではなく、サーバーにアップロードしたり、学生がいつでもダウンロード視聴できる状態にすることは、補償金制度の対象外であり、著作権者の利益を不当に害する事例となる可能性が高いと考えられます。そのような利用をする場合は、著作権者の許諾が必要になります。
 

Q. 授業動画や教材をWebサイトで共有することはできますか。

A. 授業の履修者のみのアクセスに限定したサイトであれば、共有可能です。
誰もが見られるWebサイトに公開することはできません。