法令とは、国会によって制定・承認・公布された法律と条約,行政機関の制定する命令(政令,府令,省令),行政機関の委員会等が定める規則,衆・参議院規則,最高裁判所規則,地方公共団体の条例・規則などのことをいいます。
官報は国の広報紙で、行政機関の休日を除き毎日発行されます。憲法改正、詔書 (国会の召集、衆議院の解散、総選挙など)、法律、政令、条約、最高裁判所規則、府令や省令、規則、告示が掲載されています。法令が官報に掲載され、一般国民に公表されることを「公布」といい、公布がなければ法令の効力は発生しません。その他、各種広報や公告も掲載しています。官報は本紙以外に『官報号外』(本紙が32ページを超える際に発行)『政府調達公告版』『衆議院会議録』『参議院会議録』等があります。内容から検索する場合は、1947年から現在までは官報情報検索サービス(代行ログイン)、1883年から1952年までは国立国会図書館のデジタル化資料「官報」を利用してください。
判例
「判例」とは、最も狭義には、最高裁判所が裁判の理由の中で示した法律的判断のうち、先例として事実上の拘束力を持つものを言います。広義には、すべての裁判所の過去の裁判例のことを指します。判例として判例集に収録される判決はごくわずかです。